2026年新春講演会のご案内

下記の要領で新春講演会を開催します。どなたでも参加できますのでお申し込みください。

■テーマ:法的概念としての「労働者」をどう考えるべき

今日、多くの法令が労働法を構成しており、「労働3法」という表現は古臭いように思える。しかし、現在でも、労働基準法と労働組合法の重要性は変わらない。とくに前者は、労働条件を行政による監督と罰則を支えにして使用者に遵守を求めており、格別に重要である。労基法では、従来、適用対象となる「労働者」を主として時間的・場所的に拘束され、使用者の指揮命令の下に労務提供するものと考えてきた。しかし、近年、情報化の進展に伴い、フリーランスやギグワーカーなどの新しい働き方が広がっている。このような働き方は、これまで労働者を定義づけてきた要素がないとかあいまいである場合が多い。また、自由度が高い反面、不安定でもある。かれらに労働法、とくに労基法の保護は及ばなくても良いのか、保護を及ぼすべきだとして、労働者の定義を変えるのか、新しい概念を構想するのか、または、別の立法的な対応をすべきなのか。今回の講義では、このような問題を考えてみたい。

◇講師:吉田美喜夫さん(立命館大学名誉教授・弁護士)
◇日時:2026年1月24日(土)14:00~16:30
◇会場:ラボール京都4階第12会議室
(京都市中京区壬生仙念町30-2 TEL:075-801-5311)
◇参加費:無料
◇申込方法:下記のいずれかの方法でお申し込みください。

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